1952-05-23 第13回国会 衆議院 農林委員会 第38号
それは今まで都道府県條例をつくつて農産物検査を行つておる県、また農産物の種類、あるいは手数料に関連した問題をお調査になつたものがありますれば、至急にひとついただきたい。委員長の方にもそれをお願いいたしたいと思います。
それは今まで都道府県條例をつくつて農産物検査を行つておる県、また農産物の種類、あるいは手数料に関連した問題をお調査になつたものがありますれば、至急にひとついただきたい。委員長の方にもそれをお願いいたしたいと思います。
二十五條の四で都道府県條例で定めるということにすることは、二十五條の六の職員団体についての見解と相互矛盾するというお話でございますが、私どもはそう矛盾はしないというふうに心得ておるのであります。ただそれは若し負担が、小学校、中学校、盲学校、聾学校、定時制高等学校について負担が都道府県である。
一般的にはこれでよいのでありましようが、ただ市町村立学校のうち、小学校、中学校、盲学校、聾学校、定時制高等学校の職員の俸給等は、都道府県が負担しておりますので、給與條例を市町村が勝手にきめることは当を得ないので、都道府県條例で定めることとするのであります。勤務時間その他の勤務條件も給與と密接不離な関係にあるので、これと同じ扱いにいたします。
第十一に、新魚市場法は大都市又は大規模のもの以外に関しても、都道府県條例を以て適当の規定を設けるべきことを明らかにして欲しいこと。